出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き
更新日: 2024年08月01日
出産費の直接支払制度を利用しない場合
出産費・出産費附加金、家族出産費・家族出産費附加金請求書に医師又は助産師の出産事実の証明をうけ、医療機関発行の明細書及び医療機関との直接支払制度に関する合意文書を添付のうえ、共済組合に請求をしてください。
出産費の直接支払制度を利用する場合
出産費・出産費附加金、家族出産費・家族出産費附加金差額請求書に医療機関発行の明細書及び医療機関との直接支払制度に関する合意文書を添付のうえ、共済組合に請求をしてください。
請求用紙
- 出産費(家族出産費)請求書
- 出産費(家族出産費)差額請求書(直接支払制度)
- 出産費(家族出産費)差額請求書(受取代理制度)
ポイント解説
Q1
異常分娩のために組合員証を使用して療養の給付を受けましたが、出産費(家族出産費)の給付も受けられますか。
A1
その分娩について、療養の給付を受けても、出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)が支給されます。
Q2
母体保護法に規定される経済的理由により人工妊娠中絶を行った場合でも、出産費(家族出産費)の給付が受けられますか。
A2
胎児が妊娠4か月以上(85日以上)であれば、その事由を問わず、出産費(家族出産費)及び出産費附加金(家族出産費附加金)が支給されます。