組合員資格取得の手続き

更新日: 2008年02月22日

  新規採用・人事異動等で公立学校等に勤務することとなった方は、その日から公立学校共済組合の組合員となります。所属所(学校等)を経由して、次の届書を共済組合に提出してください。

届出用紙

組合員(船員組合員)資格取得届書

組合員証の交付

  組合員(船員組合員)資格取得届書の提出を受けて、「公立学校共済組合員証」を交付します。保険医療機関で保険診療を受けるときに提示してください。

ポイント解説

Q1

臨時的任用職員の組合員資格について
  産休を取られた先生の代わりとして学校に勤めることになりました、共済組合員の資格はどうなりますか?

A1

  出産や療養等のために休職されている先生の代わりで、臨時講師として公立学校へ就職された方については、18日以上勤務した月が引き続いて12月を超えた場合に共済組合の組合員資格を取得することになります。

図:組合員資格取得説明図。4月は勤務した日が18日未満につき5月から引き続き12月をカウントし翌年の5月1日に共済組合員の資格を取得します。

関連リンク

組合員資格の取得