組合員資格取得の手続き
更新日: 2024年08月01日
新規採用・人事異動等で公立学校等に勤務することとなった方は、その日から公立学校共済組合の組合員となります。所属所(学校等)を経由して、次の届書を共済組合に提出してください。
届出用紙
組合員(船員組合員)資格取得届書
組合員証の交付
組合員(船員組合員)資格取得届書の提出を受けて、「公立学校共済組合員証」を交付します。保険医療機関で保険診療を受けるときに提示してください。
ポイント解説
Q1
会計年度フルタイム職員の組合員資格について
会計年度フルタイム職員の代わりとして学校に勤めることになりました、共済組合員の資格はどうなりますか?
A1
会計年度フルタイム職員として公立学校へ就職された方については、任用の初日から短期組合員として共済組合員の資格を取得します。このとき、年金については第1号厚生年金被保険者に加入となります。任用から18日以上勤務した月が引き続いて12月を超えた場合に、共済組合の長期給付適用(第3号厚生年金被保険者)資格を取得することになり、一般組合員となります。
