国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2012年12月18日

  共済組合員の被扶養配偶者又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。新たに共済組合員の被扶養配偶者となった場合、この資格の取得、および取消(死亡の場合に限る。)について、共済組合が年金事務所に届け出ることになっています。


  被扶養者の認定、および取消(死亡の場合に限る)の手続のときは、併せて次の手続が必要です。関係書類を共済組合へ提出してください。

被扶養配偶者の資格取得のとき

国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届の提出

被扶養配偶者が死亡したとき

国民年金第3号被保険者資格喪失・死亡届の提出

被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別に変更があったとき

国民年金第3号被保険者氏名・生年月日・性別変更(訂正)届及び年金手帳の提出

被扶養配偶者が住所を変更したとき

国民年金被保険者住所変更届の提出

ポイント解説

Q1

  国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届の事業主等受付年月日はどうしたらいいですか。

A1

  所属所(学校等)が当該届を受理した日を記入又は受付印を押印してください。

Q2

  年金手帳又は基礎年金番号通知書を紛失しているときはどうすればいいですか。

A2

  共済組合に連絡してください。

関連リンク

配偶者の認定手続き