国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き
更新日: 2024年08月01日
共済組合員の被扶養配偶者又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。新たに共済組合員の被扶養配偶者となった場合、この資格の取得、および取消(死亡の場合に限る。)について、共済組合が年金事務所に届け出ることになっています。
被扶養者の認定、および取消(死亡の場合に限る)の手続のときは、併せて次の手続が必要です。関係書類を共済組合へ提出してください。
被扶養配偶者の資格取得のとき
国民年金第3号被保険者関係届の提出
被扶養配偶者が死亡したとき
国民年金第3号被保険者関係届の提出
被扶養配偶者の氏名・生年月日・性別に変更があったとき
国民年金第3号被保険者関係届の提出
被扶養配偶者が住所を変更したとき
国民年金被保険者住所変更届の提出