傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き
更新日: 2017年02月01日
請求書に次の書類を添付して、所属長を通じて提出してください。
事前提出書類
組合員 (在職中) |
無給休職に入ってから初めて請求する場合 | 1 給料支払証明書 2 休職辞令書の写し(交付された都度提出すること) 3 傷病手当金請求前5年間病歴調書(初回のみ) 4 休暇処理票の写し(初回のみ) 最初に勤務できなかった時から休職に入るまで 5 報酬額証明書(初回のみ) 8割休職期間中の証明 |
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無給休職に入る前に請求する場合 | 上記の1以外の書類を添付して下さい |
「傷病手当金・同附加金請求書」は1ヶ月ごと、請求月の翌月以降に医療機関へ行き、医師に勤務できないことの証明を受けて提出して下さい。
関連リンク
ポイント解説
Q1
土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。
A1
週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。
Q2
傷病手当金を受けながら出勤し、給料を受けましたが再び同じ病気で欠勤した場合、その出勤した日数は、1年6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか。
A2
療養の途中で出勤し、給与が支払われた場合は、原則その日数は1年6ヶ月の期間には含まれません。