育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2018年05月23日

 

所定の請求書に次の書類を添えて所属所(学校)を経て、共済組合へ提出してください。

  • 育児休業辞令書の写し
  • 育児休業に係る子の生年月日を証明する書類の写し

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制度の概要はこちらです

「パパ、ママ育休プラス」について

  平成22年6月30日から実施された「父母がともに育児休業を取得する場合には、休業を取れる期間を延長する」という育休法改正の愛称です。
  組合員の養育する子について、当該組合員とその配偶者がともに育児休業を取得する場合は、その子が1歳2ヶ月に達する日まで育児休業手当金を支給する期間を延長することとし、当該期間中のその子の出生の日及び産後休暇を含めた1年間につき育児休業手当金を支給することとされました。
  保育所における保育の実施が行われない等の総務省令に定める場合に該当する場合に、組合員とその配偶者がともに育児休暇を取得する時は、その子が1歳6ヶ月に達する日まで(注記)の期間につき育児休業手当金を支給することとされました。

注記:平成29年10月1日以降に2歳に達する子(平成27年10月2日以降に出生した子)については、2歳に達する日まで支給期間を延長することができることとされました。ただし、平成29年9月以前に1歳6ヶ月に達した以降も引き続き総務省令に定める場合に該当している場合に限り、平成29年10月以降2歳に達する日までの間、支給期間を延長することができることとされました。

ポイント解説

Q1

  育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、育児休業手当金はその育児休業の期間支給されますか。

A1

  育児休業を子の1歳の誕生日以後も取得した場合、育児休業手当金の支給はその1歳の誕生日の前日までです。


Q2

  育児休業期間中に他の共済組合へ異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。

A2

  異動日以後の期間に係るものについては異動後の共済組合から育児休業手当金が支給されます。


Q3

  育児休業期間中に、傷病のため勤務することができない状態になった場合、育児休業手当金はどのようになりますか。

A3

  子の日常的な世話ができなくなることから、育児休業の承認は取り消されるものと考えられます。この場合、傷病手当金が支給されます。

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