自費で支払った治療費の請求手続き

更新日: 2019年02月01日

  「療養費等請求書」に、必要書類を添付し、所属所(学校)を経由し、共済組合に請求してください。

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ポイント解説

Q1

  旅先で急な病気にかかりましたが、組合員証を所持していません。
  どうしたらよいでしょうか。

A1

  組合員や家族が病気やケガをしたときには、共済組合の組合員証を病院などの窓口に提出して治療を受ける方法によって給付を受ける(現物給付方式)ことが原則ですが、この方法によって治療を受けることが困難なため、自費で受診した場合であっても、請求があればその費用が支給される場合があります(療養費・家族療養費の給付)。
注記:自費診療のときは、保険診療による医療費より高額となる場合がありますが、共済組合からの支給額は保険点数で計算するため、実際に立て替えた額より少なくなる場合があります。

Q2

  私立病院で治療を受けましたが、後日、病院の窓口で支払った一部負担金の大部分が振り込まれてきました。実際の負担額はいくらになるのでしょうか。

A2

  公立学校共済組合では、自己負担限度額を25,000円(標準報酬月額50万円以下の場合)とし、一部負担金払戻金及び家族療養費附加金を給付しています。(詳細はこちら)