標準報酬月額の「定時決定」が行われます

更新日: 2018年09月05日

毎年、4月から6月までの報酬の平均額を「報酬月額」として、その年の9月以後標準報酬月額を決定します。
共済組合の掛金や給付金は、「標準報酬月額」と「標準期末手当等の額」に基づき算定されることになります。

定時決定の対象にならない方
・6月1日から7月1日までの間に組合員の資格を取得した方
・7月から9月までのいずれかの月に、標準報酬月額の改定が行われる方

 注記:欠勤や休職等を含む月がある場合の取扱いなど、詳しくは下記をご確認ください。
標準報酬制の概要