「産前産後休業掛金免除申出書」提出のお願い

更新日: 2018年05月08日

  • 産前産後休業(産前6週間、産後8週間)をしている組合員が掛金免除の申し出をすると、共済組合の掛金が免除になりますので、下記の点に留意のうえ、できるだけ速やかに提出をお願いします。

産前

1. 条例により産前8週間の休業の場合であっても、掛金が免除になるのは産前6週間です。

2. 申出書中「産前産後休業の期間(当初予定)
初日」……予定日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)
「終了日」…予定日後56日目
注記:日付に注意して記入してください。

3. 産前の申出書の「申出日」および「所属所証明日
予定日以前42日以降(多胎妊娠の場合は98日以降)の日付で提出
注記:日付に注意して記入してください。

産後

1. 申出書は、産前産後2回提出が必要です。(予定日に出産の場合は、産後の申出書は不要のため、産後に係る添付書類のみ提)

2. 産後の申出書は産後休業期間中に提出してください。

3. 申出書中「産前産後休業の期間(変更後)

(1)予定日より早く出産
「初日」……実際に産前休業を取得した日と出産日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)のうち、遅い方の日付
「終了日」…出産日後56日目

(2)予定日に出産
申出書の提出は不要(添付書類のみ提出)

(3)予定日より遅く出産
「初日」……予定日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)
「終了日」…出産日後56日目

  

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