出産手当金の請求手続き

更新日: 2018年07月09日

該当する組合員がいる場合は、共済組合まで連絡してください。後日、共済組合から請求書を所属所(学校)へ送付します。

注意:通常の組合員の場合は、「産前産後休暇」は、有給で取得するため出産手当金の支給はありません。ただし、1年以上組合員であった方が退職したときに出産手当金を受けていたか、受けることができる状況にあった場合は、資格喪失後の出産手当金が受けられます。ただし、任意継続組合員となった後に出産手当金の支給要件を満たしても給付されません。

提出書類

出産手当金請求書

<添付書類>

・出産または出産予定日に関する医師または助産婦の証明書

・多胎妊娠の場合は、その旨の医師等の証明書

ポイント解説

Q1

  出産が出産予定日より遅れたときはどうなるのでしょうか。

A1

  出産が出産予定日より遅れたときには出産予定日の翌日から出産する日までの期間、出産手当金が支給されます。

Q2

  退職後配偶者の被扶養者となり、6月以内に出産した組合員であった者が、出産費(分娩費)の支給を受ける場合、出産手当金は支給されませんか。

A2

  資格喪失後の出産費(分娩費)の受給の有無に関係なく出産手当金は支給されます。

関連リンク

出産手当金