埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金の請求手続き

更新日: 2008年02月19日

  請求書に次の書面を添えて、所属所(学校)を経て共済組合に提出して下さい。

  • 市区町村が発行する死体埋火葬許可証の原本又は写し(写しであることを市町村が証明したもの)
  • 請求名義の「支払口座」を請求書余白に記入の事。

注記:被扶養者のいない組合員の埋葬を行い、その費用を負担したときは、上記書類の他、葬儀の領収書と明細書の写し

届出用紙

  • 埋葬料・同附加金請求書(石川県共済・互助会システムで作成)
  • 家族埋葬料・同附加金請求書(石川県共済・互助会システムで作成)

ポイント解説

Q1

  埋葬に要する費用の給付は、自殺の場合に制限されますか。

A1

  自殺未遂による傷病につきましては、心身喪失の状態である場合を除き、事故発生について故意があったものとして、医療に要する費用は支給できない取扱いとされていますが、自殺による埋葬費用の支給については給付の制限を行わないこととしています。

Q2

  台風による山崩れにより、周囲の状況から死亡したことが確実と思われますが、未だその死体が発見されない場合、埋葬に要する費用の給付は行われますか。

A2

  死亡の確認又は法定死亡の措置が取られなければ給付されません。

関連リンク

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