高額療養費(限度額適用認定の交付手続き)

更新日: 2020年04月01日

 <限度額適用認定証とは>

限度額適用認定証とは、70歳未満の組合員及び被扶養者が、入院・外来で各々ひと月に一の医療機関に支払う療養費が適用区分に応じた自己負担限度額を超える場合に、共済組合から限度額適用認定証の交付を受け、医療機関等に提示することにより、自己負担限度額を超えた額(高額療養費)を窓口で一時負担する必要がなくなる制度です。

図:限度額適用について.jpg

(注意) 限度額適用認定証を使用しなかった場合は、受診月の通常3か月後に高額療養費を含む給付金が給付されますので、最終的な自己負担額は、限度額適用認定証を使用したときと変わりません。

<自己負担限度額の適用区分>
図:限度額適用の自己負担額

任意継続組組合員の方の標準報酬月額は、次のうちいずれか低い額となります。
A 退職した月の標準報酬月額
B 公立学校共済組合の全組合員の前年度9月30日における平均標準報酬月額 
C  平成29年3月31日までに退職した組合員であって、組合員期間が通算15年以上あり、かつ55歳以上で初めて任意継続組合員に加入した場合は、Aの額に100分の70を乗じた額を標準報酬とみなした標準報酬月額(55歳となった月以後初めての退職に限る)

<限度額適用認定証の使用を希望するときは>
限度額適用認定証を使用するには、申請手続きが必要ですので、所属所を通じて
申請書を共済組合までご提出ください。

(任意継続組合員の方は、所属所を経由せず、直接共済組合へ提出してください。)

申請に基づき、共済組合から「限度額適用認定証」を交付しますので、組合員証と
一緒に医療機関の窓口へ提示してください。

次の申請書をご利用ください。

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