移送費/家族移送費
更新日: 2016年01月19日
組合員又はその被扶養者が、療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む)又は家族療養の給付を受けるため、緊急やむを得ない場合等に病院又は診療所に移送された場合において共済組合が必要と認めたときに給付されます。
所定の請求書に必要書類を添付して所属所長を経て、共済組合へ提出してください。
支給要件
次のいずれにも該当すると組合が認めた場合
1 移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
2 症状が重篤である者又は重症等で歩行不能又は歩行が著しく困難であること。
3 医師の指示による緊急その他やむを得ないものと認められること。
支給額
最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額
「経済的な通常の経路により移送した費用」全額が支給されます
提出書類
移送費・家族移送費請求書(県共済・互助会システムで作成)
添付書類
・必要性についての医師の意見書
・移送に要した費用の額に関する説明書(原本)