即時償還の手続き
更新日: 2008年02月19日
借受者が下記の事由に該当した場合は、未償還元利金の全額を即時に償還していただきます。
・退職したとき
・異動等により組合員の資格を喪失したとき
・違反建築等、貸付規程に違反した事実が明らかになったとき
・申込みの内容に偽りのあることが認められたとき
・死亡したとき
償還方法
退職手当が支給される方
退職手当から控除します。控除できなかった額は、別途振込書により納めていただきます。
他共済等へ異動される方
別途振込書により納めていただきますが、異動先の組合から借り替えて返済することができます。
死亡したとき
ご遺族様あてに別途振込書をお送りしますので、振込書にて納めていただきます。
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