即時償還の手続き

更新日: 2008年02月19日

  借受者が下記の事由に該当した場合は、未償還元利金の全額を即時に償還していただきます。

・退職したとき
・異動等により組合員の資格を喪失したとき
・違反建築等、貸付規程に違反した事実が明らかになったとき
・申込みの内容に偽りのあることが認められたとき
・死亡したとき

償還方法

退職手当が支給される方

  退職手当から控除します。控除できなかった額は、別途振込書により納めていただきます。

他共済等へ異動される方

  別途振込書により納めていただきますが、異動先の組合から借り替えて返済することができます。

死亡したとき

  ご遺族様あてに別途振込書をお送りしますので、振込書にて納めていただきます。

関連リンク

償還(返済)