貸付に係るQ&A

更新日: 2017年11月21日

Q1  貸付を申し込みたいのですが、自分の貸付限度額、毎月の償還金額、ボーナス償還金額を教えて下さい。
A1  次をクリックすると貸付限度額、償還金の試算が出来ます。

<貸付金・償還金シミュレーション>

Q2  定年まであと5年ですが、今から住宅貸付を申し込むことは出来ますか。
A2  住宅貸付の償還回数(360回)の範囲内で設定できます。ただし、退職時に未償還金がある場合は、利息を含めた額を退職手当から控除させていただきます。

Q3  一般貸付の未償還金が残っているのですが、新たに一般貸付を借りることは出来ますか。
A3  一般貸付の場合は、前回の貸付日から2年が経過していれば「借換」の形で新たに貸付を受けることができます。

Q4  ローン返済の為の資金を借りられますか。
A4  ローン返済や生活資金の為の貸付はできません。

Q5  教育貸付を申し込みたいのですが、どのような費用が対象になりますか。
A5  教育貸付は、学校教育法に規定する教育機関に入学・修学し1年以上の修学期間のうちに発生する経費の中で、貸付日よりおおむね1年以内に必要とする費用又は、貸付日より、おおむね1ヶ月以内に支払した経費に対して申し込むことが出来ます。
  具体的な経費は、授業料、入学金その他諸経費として学校に納入するもの、アパートの敷金礼金、家賃、家具購入経費等が対象になります。(必要額が証明できるものに限る)

Q6  育児休業中ですが、貸付を受けることはできますか。
A6  育児休業中でも貸付を受けることはできます。ただし、育児休業中は給料が支給されないので、毎月の償還額を納付書により石川支部へ払い込んでいただくことになります。また、償還猶予を希望される場合は、申込書を提出することで、貸付決定と同時に償還猶予をすることが出来ます。

Q7  現在の借り受け中の貸付残金について、残高等を知りたいのですが。
A7  貸付決定時に送付した貸付償還表をご覧下さい。
  利率改正時や一部繰上償還を行った場合は、その都度送付しております。
  電話での残高等の照会には、本人確認をしたうえでお答えしております。

Q8  貸付償還表を再交付して欲しいのですが。
A8  支部貸付担当者までご連絡下さい、印刷して送付します。

Q9  現在借り受け中の貸付金について、償還額(返済額)や、償還回数(返済期間)を変更することはできますか。
A9  現在借り受け中の貸付金について、償還額(返済額)や、償還回数(返済期間)を変更することは出来ません。
  ただし、一部繰上償還をする場合に限り、現在の償還回数残の範囲内で、償還回数を変更することができます。償還回数を変更すると償還額も変更になります。
  次をクリックすると一部繰上後の新償還額を試算できます。

<一部繰上償還後の新償還額の試算について>

Q10  住宅取得資金にかかる借入金の「年末残高証明書」の発行手続きは必要ですか。
A10  下記に該当する場合は年末調整又は確定申告の時期に合わせて発行します。
  ・種      別:  住宅、住宅災害、介護構造部分に係る貸付
  ・申込事由:  住宅の新築・購入・増改築等及び敷地の購入
  ・償還期間:  10年(120回)以上
  ・貸付時期:  「年末残高証明書」発行時に所属所あてに通知
なお、上記以外の方で、残高証明書を必要とする方は、下記の申請書により申請ください。

Q11  退職することになりましたが、現在借り受け中の貸付金に未償還金があります。返済手続きは必要ですか。
A11  退職手当が支給される場合は、退職手当から経過利息を含めた未償還金を控除させていただきます。なお、退職手当から控除できない場合は、不足分の振込書をご自宅へ送付しますので期日までにお支払い下さい。
  また、退職者ご本人が、手続きする必要はありません。

Q12  貸付金の償還が完了したときには、どんな書類が送られてきますか。
A12  借受人あてに借用証書を返却します。

Q13  住宅貸付等について、団信制度に加入しましたが、償還が完了した際(全額繰上償還を含む)に団信の脱退手続きは必要ですか。
A13  団信の脱退手続きは必要ありません。また、未経過保険料が発生した場合は返金します。(返金の手続きは不要)

Q14  現在借り受け中ですが、人事異動で他の共済組合へ異動することになりましたが、自己資金で一括償還できません。どうすれば良いですか。
A14  借り受け中の転出者に「異動後の組合員貸付金償還方法申出書」を送付しますので、償還方法を選択して償還ください。
  ・地方職員共済組合石川県支部又は石川県市町村職員共済組合へ異動の場合
    (1)自己資金で償還する
    (2)異動先の共済組合で借り換えて償還する
    (3)徴収嘱託の方法で償還する
  ・その他の共済組合(国家公務員共済組合)への異動の場合
    (1)自己資金で償還する
    (2)異動先の共済組合で借り換えて償還する

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