貸付保険料の一部借受人負担(平成19年4月貸付分から)

更新日: 2017年11月21日

  これまで共済組合では、担保権・保証人の設定を行わず、共済組合で貸付保険料を負担する貸付保険により債権保全を行ってまいりましたが、受益者負担の観点から「貸付保険料の一部借受人負担」を導入することとしました。
  これは民間金融機関における「保証料」に相当します。

対象者

  平成19年4月1日以降に貸付を受ける(借替を含む)借受者。既に、受けている貸付については適用しません。

徴収方法

  貸付保険料の利率を保険料充当金率とし、期間1月につき0.005%(年間0.06%)とします。未償還元金に保険料充当金率を乗じた額が負担額となります。なお、高額医療貸付及び出産貸付を除くすべての貸付種別において同一です。

  保険料充当金率を貸付金の利率に加算し、例月の給与及びボーナスから元利金と合わせて徴収することとなります。そのため加算後の利率を、改正後の貸付利率とみなします。

参考

一般貸付の場合
  平成19年3月31日以前の貸付利率
貸付利率(年)  1.26%

  平成19年4月1日以降の貸付利率
貸付利率(年)  1.26%  +  保険料充当金率(年)0.06%  =  改正後の貸付利率(年)1.32%