退職後における国民年金に関する手続き

更新日: 2018年05月29日

  60歳未満で退職される組合員及び退職者の60歳未満の被扶養配偶者は、組合員の退職後に国民年金等への加入手続きが必要です。

60歳未満で退職される組合員

再就職により何らかの被用者年金制度に加入、又は配偶者の被扶養者(国民年金第3号被保険者)になる場合を除き、国民年金第1号被保険者としての加入手続きが必要です。

退職者の60歳未満の被扶養配偶者

組合員の退職に伴い、国民年金第3号被保険者としての資格も喪失します。
組合員が再就職し、何らかの被用者年金制度に加入する場合を除き、配偶者ご自身が国民年金第1号被保険者としての加入手続きが必要です。

加入手続きは、居住地の市町担当窓口で行ってください。