組合員資格の喪失に関する手続き
更新日: 2026年03月19日
組合員(フルタイム再任用者を含む)が退職・転出(※)などにより組合員資格を喪失したときは、以下の書類を所属所(学校等)経由で提出してください。
(※)資格喪失日から1日も空けずに、他の共済組合(国家公務員共済組合や地方職員共済組合など)で再就職する場合や他の都道府県の公立学校共済組合で資格取得する場合(支部間異動)を「転出」といいます。
提出書類
・異動報告書
所属所が作成してください。
・発行済みの資格確認書等
資格確認書、限度額適用認定証、高齢受給者証、特定疾病療養受療者証をお持ちの場合のみ。
・退職届書
一般組合員の方が提出する書類です。
・短期組合員退職届書
短期組合員の方が提出する書類です。
・転出届書
転出した場合で、かつ、転出前後のどちらでも一般組合員である場合のみ。転出届書を提出する場合は、退職届
書の提出は不要です。
・年金請求関係書類
一般組合員で退職時に年金の受給開始年齢に到達している方のみ。
注記1 年度末(定年外含む)資格喪失の方は、共済組合から退職届書や年金関係書類を送付します。その他の時期は
連絡を頂いた方に随時送付します。
注記2 年度末資格喪失の方は、共済組合から所属所に送付する「資格確認書等回収票」も提出してください。
注記3 退職後の健康保険の手続きは 任意継続組合員加入の手続き を、年金請求に関する手続きは 年金のしくみ
及び 年金の請求手続き を参照してください。