こんなときガイド
- 被扶養者の認定・取消
- 公立学校に就職したとき
- 結婚するとき
- 子どもが生まれるとき
- 病気やケガをしたとき
- 交通事故にあったとき
- 災害にあったとき
- 資金を必要とするとき
- 休職したとき
- 退職するとき
- 死亡したとき
被扶養者の認定・取消
公立学校に就職したとき
公立学校に就職したら、次の手続をしてください。
結婚するとき
結婚して氏名や住所を変更したとき又は配偶者を被扶養者にするときは手続をしてください。また、出生した子を被扶養者とするときは、被扶養者の認定申告の手続をしてください。
子どもが生まれるとき
組合員やその被扶養者が出産したときは、公立学校共済組合から次のような給付が受けられます。
病気やケガをしたとき
交通事故にあったとき
交通事故など、第三者の行為によってケガをしたり病気になった場合、その治療費に要する費用の負担は加害者の責任です。したがって、組合員証を使用する必要はありません。
しかし、共済組合の承認を得て組合員証を使用することもできます。その際には、速やかに共済組合に連絡してください。
災害にあったとき
非常災害により組合員や家族が死亡したときは弔慰金が支給され、非常災害により組合員や家族の住居、家財に損害を生じたときは災害見舞金が支給されます。
資金を必要とするとき
物品の購入、住宅の購入など臨時の資金を貸付けます。
休職したとき
組合員がやむをえず欠勤や休業をして、給料が減額された場合は、公立学校共済組合から給付が受けられます。
退職するとき
組合員が退職したとき、他の共済組合に転出したときは、退職した日の翌日から、組合員及び被扶養者の資格がなくなります。
死亡したとき
組合員又は被扶養者が不幸にも死亡した場合は、公立学校共済組合から埋葬に要する給付と弔慰に関する給付が受けられます。
また、組合員が死亡したときは組合員資格がなくなり、被扶養者が死亡したときは被扶養者の資格がなくなりますので手続をしてください。