療養の給付/一部負担金払戻金・家族療養費附加金

更新日: 2020年11月02日

  組合員又は被扶養者が、公務外で病気又は負傷し、組合員証等を提示して保険医療機関で受診した場合に、自己負担額を除いた金額を、共済組合が医療機関等へ直接支払う給付です。

医療費の窓口負担割合

年齢 負担割合
未就学児就学前
(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前)
2割
未就学児以上70歳未満 3割
70歳から74歳 2割
(一定の条件を満たした者は、3割になります。)
75歳以上
(65歳以上で、一定の障害認定を受けている者を含む。)
後期高齢者医療制度へ加入のため、その制度に規定されている負担割合

給付の範囲

  • 診察
  • 薬剤又は治療材料の支給
  • 処置手術その他の治療
  • 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

給付対象外の傷病

  • 公務上の傷病
  • 美容整形
  • 予防注射
  • 分娩の費用
  • 健康診断

一部負担金払戻金・家族療養費附加金

  組合員の医療機関等での窓口支払額(注記)が、次の自己負担限度額を超えるとき、その超えた分が一部負担金払戻金として給付されます。
  なお、被扶養者の場合は、家族療養費附加金として給付されます。
  これらは、公立学校共済組合独自の給付であり、請求を行わなくても受診月の3から4か月後に自動的に給付されます。

注記:同一月における医療機関ごとの合計額を一件とします。なお、高額療養費が給付されるときは、その額を控除した額になります。

標準報酬月額 自己負担限度額
53万円未満 2万5千円
53万円以上 5万円

(例)総医療費89,990円だった場合(未満就学児以上70歳未満・標準報酬月額53万円未満の組合員)
総医療費
89,990円
療養の給付(共済組合の負担額=総医療費×7割)
62,993円
自己負担限度額+端数(組合員の窓口支払額)
25,000円+97円
一部負担金払戻金
1,900円

100円未満の端数を切り捨てた額が後から給付されます。