療養の給付/一部負担金払戻金・家族療養費附加金
更新日: 2024年12月04日
組合員又は被扶養者が、公務外で病気又は負傷し、マイナ保険証等を提示して保険医療機関で受診した場合に、自己負担額を除いた金額を、共済組合が医療機関等へ直接支払う給付です。
医療費の窓口負担割合
年齢 | 負担割合 |
未就学児就学前 (6歳に達する日以後の最初の3月31日以前) |
2割 |
未就学児以上70歳未満 | 3割 |
70歳から74歳 | 2割 (一定の条件を満たした者は、3割になります。) |
75歳以上 (65歳以上で、一定の障害認定を受けている者を含む。) |
後期高齢者医療制度へ加入のため、その制度に規定されている負担割合 |
給付の範囲
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 処置手術その他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
給付対象外の傷病
- 公務上の傷病
- 美容整形
- 予防注射
- 分娩の費用
- 健康診断
一部負担金払戻金・家族療養費附加金
組合員の医療機関等での窓口支払額(注記)が、次の自己負担限度額を超えるとき、その超えた分が一部負担金払戻金として給付されます。
なお、被扶養者の場合は、家族療養費附加金として給付されます。
これらは、公立学校共済組合独自の給付であり、請求を行わなくても受診月の3から4か月後に自動的に給付されます。
注記:同一月における医療機関ごとの合計額を一件とします。なお、高額療養費が給付されるときは、その額を控除した額になります。
標準報酬月額 | 自己負担限度額 |
53万円未満 | 2万5千円 |
53万円以上 | 5万円 |
総医療費 89,990円 |
||
療養の給付(共済組合の負担額=総医療費×7割) 62,993円 |
自己負担限度額+端数(組合員の窓口支払額) 25,000円+97円 |
一部負担金払戻金 1,900円 |
100円未満の端数を切り捨てた額が後から給付されます。