即時償還の手続き

更新日: 2019年05月22日

  借受者が下記の事由に該当した場合は、未償還元利金の全額を即時に償還していただきます。

  • 退職又は他の共済組合の所属所への異動等により組合員の資格を喪失したとき。
  • 申込内容に偽りのあったとき。
  • 貸付規程に違反した事実が明らかになったとき。

償還方法

  • 退職手当が支給される方は、退職手当から控除します。控除できなかった額は、指定の振込依頼書を使用し、金融機関から振り込んでいただきます。
  • 他共済組合等への異動の場合は,異動先の組合から借り換えて返済することができます。
  • なお,知事部局又は市町村に異動する場合で,5年以内に当共済組合に復帰する可能性があると思われ,本人が希望する場合には,当共済組合が異動先に給料から償還金の控除を依頼する制度(徴収嘱託制度)を利用することもできます。