産前産後休業終了時改定
更新日: 2020年10月30日
子を養育している組合員が、産前産後休業の終了後に報酬が低下したとき、申し出を行うことにより標準報酬月額を改定することができます。
対象者
次の要件をすべて満たした者
- 産前産後休業を終了した組合員であること。
- 当該産前産後休業を終了した日において、当該産前産後休業に係る子を養育していること。
- 共済組合に産前産後休業終了時改定の申し出を行ったこと。
- 産前産後休業を終了した日の翌日において、育児休業等を開始していないこと。
報酬月額の算定
産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月の平均
算定される3か月のうち、支払日数が17日未満である月は除きます。
適用時期
産前産後休業終了日の翌日が属する月から4か月目以降、その年の8月31日まで
7月から12月までに改定された場合は翌年の8月31日までとなります。
改定の申出
産前産後休業終了後、育児休業を取得せずに復帰するとき、標準報酬産前産後休業終了時改定申出書を、所属所長を通し共済組合に提出してください。
様式は、各種様式ダウンロード(掛金等に関すること)から印刷できます。
留意点
算定された報酬月額が、従前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差があるときに改定することができます。
なお、申し出が遅れた場合は、2年間は遡及できます。