海外居住者等の介護保険の取扱い

更新日: 2016年10月07日

  40歳以上65歳未満の組合員が日本国内に住所を有しなくなった場合又は身体障害者療養施設等に入所した場合は、介護保険第2号被保険者の資格を喪失することとなるため、介護保険第2号被保険者資格喪失届書を提出することにより介護掛金は徴収されません。
  なお、資格喪失事由に該当しなくなった場合にも、速やかに介護保険第2号被保険者資格取得届書を提出してください。

様式は、各種様式ダウンロード(掛金等に関すること)から印刷できます。