育児休業等終了時改定

更新日: 2020年10月30日

  3歳未満の子を養育している組合員が、育児休業等の終了後に報酬が低下したとき(注記)、申し出を行うことにより標準報酬月額を改定することができます。

注記:報酬が低下した主な事例

  • 育児短時間勤務を行った場合
  • 休業中の転居により、通勤手当が減少した場合

他の理由でも対象となります。

対象者

次の要件をすべて満たした者

  • 育児休業等を終了した組合員であること。
  • 当該育児休業等を終了した日において、当該育児休業に係る3歳未満の子を養育していること。
  • 共済組合に育児休業と終了時改定の申し出を行ったこと。
  • 育児休業等を終了した日の翌日において、産前産後休業を開始していないこと。

報酬月額の算定

育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月の平均

算定される3か月のうち、支払日数が17日未満である月は除きます。

適用期間

育児休業等終了日の翌日が属する月から4か月目以降、その年の8月31日まで

7月から12月までに改定された場合は翌年の8月31日までになります。

改定の申出

  育児休業等終了後、復帰するときに、標準報酬育児休業等終了時改定申出書を、所属所長を通し共済組合に提出してください。

様式は、各種様式ダウンロード(掛金等に関すること)から印刷できます。

留意点

  算定された報酬月額が、従前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差があるときに改定することができます。
  なお、申し出が遅れた場合は、育児休業等が終了した日から2年間は遡及できます。