掛金等の徴収期間

更新日: 2016年10月07日

  掛金等は、組合員の資格を取得した日(採用等の日)の属する月から、その資格を喪失した日(退職等の日の翌日)の属する月の前月までの各月について徴収(給与からの源泉控除)されます(介護掛金については、40歳に達した月(誕生日の前日)から65歳に達した月の前月まで徴収されます。)。