3歳未満養育特例

更新日: 2020年10月30日

  3歳未満の子を養育している組合員が、子の養育開始(注記1)前より報酬が低下したとき(注記2)、申し出を行うことにより、年金の計算に従前の標準報酬月額を適用させることができます。
  なお、この特例の適用による追加の掛金の負担はありません。

注記1:養育開始とは、出生、養子縁組、同居開始をいいます。

注記2:報酬が低下した主な事例

  • 育児短時間勤務を行った場合
  • 転居により、通勤手当が減少した場合

報酬が低下した理由は問いません。

対象者

次の要件をすべて満たした者

  • 3歳未満の子を養育している組合員であること。

父母どちらにも適用することができ、子を被扶養者としていなくてもかまいません。

  • 共済組合に3歳未満の子を養育する旨の申し出を行ったこと。
  • 育児休業等や産前産後休業による掛金免除期間中でないこと。

育児休業等を取得しなくても対象となります。

対象となる標準報酬月額

子の養育開始日の属する月の前月の標準報酬月額

適用期間

養育開始日の属する月から養育終了日の翌日の属する月の前月まで

3歳未満養育特例の申出

育児休業等や産前産後休業終了後、復職するときに、所属所長を通し共済組合に提出してください。

提出書類 備考
3歳未満を養育する旨の申出書 様式は、各種様式ダウンロード(掛金等に関すること)から印刷できます。
世帯全員の住民票 提出日から遡って90日以内に発行されたもの
養育の特例の開始した日に同居が確認できるもの
子の戸籍抄本 共済組合で被扶養者の認定をしておらず、かつ、育児休業等掛金免除・育児休業手当金の申請をしていない場合に提出

3歳未満養育特例を終了する届出

  次のいずれかに該当した場合は特例が終了します。
  3歳未満の子を養育しない旨の届出書を、所属所長を通し共済組合に提出してください。
  なお、子が3歳に達した場合や組合員が資格を喪失又は死亡した場合は、提出不要です。

  • 新たに他の子の養育特例を開始したとき。
  • 特例を受けている子が、3歳に到達する前に死亡したとき、又は特例を受けている子を別居等で養育しなくなったとき
  • 他の子の育児休業等掛金免除を開始したとき
  • 他の子の産前産後休業掛金免除を開始したとき

様式は各種様式ダウンロード(掛金等に関すること)から印刷できます。

留意点

  子が3歳になるまでの標準報酬月額と対象となる標準報酬月額を比べて、高い方が年金の計算に適用されます。
  なお、申し出が遅れた場合は、申出日から2年間は遡及できます。
  また、この特例は、3歳未満の子を養育している期間中、報酬が低下したことにより将来の年金額が低下することを避けるための措置であることから、短期給付の給付金の算定の基礎となる標準報酬月額(日額)に対する適用はありません。