東日本大震災で被災された皆さまへ

更新日: 2019年03月25日

  東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う、国による避難指示等の対象地域における組合員等の一部負担金等の免除措置については、以下のとおりです。

対象者

  福島第一原発の事故に伴う国の避難指示等対象地域の組合員及び被扶養者
注記:地震発生後、被災地域から他の市町村に転出された方も対象になります。

免除の方法及び期間

  共済組合から交付される一部負担金等免除証明書を組合員証等に添えて保険医療機関等に提出すれば、一部負担金等の窓口負担を支払う必要はありません。(平成23年7月1日から令和3年2月28日まで期間が延長され、保険医療機関等での窓口負担は免除されます。)

 一部負担金等免除証明書の交付

  上記の免除対象組合員等は、保険医療機関等において療養を受ける際は、あらかじめ共済組合に対して一部負担金等免除申請書(別紙様式1)に必要書類(り災証明書等)を添付して申請を行い、一部負担金等免除証明書の交付を受け、組合員証等に添えて保険医療機関等に提出してください。

一部負担金等免除証明書の返納

  次に該当したときは、一部負担金等免除証明書を返納してください。
  ア  免除対象組合員又は被扶養者が資格を喪失したとき
  イ  一部負担金等免除証明書の有効期限に達したとき
注記:組合員証等の記載事項に変更があったときは、組合員証等の記載事項の変更と併せて、一部負担金等免除証明書の記載事項の変更を行ってください。

【問い合わせ先】
  公立学校共済組合茨城支部短期給付係
  電話:029-301-5424

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