平成26年4月1日から,産前産後休業期間中の掛金を免除します

更新日: 2016年01月29日

  平成26年4月1日から,産前産後休業をしている組合員が共済組合に申出をしたときは,その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金は徴収しません。
  注釈:「産前産後休業」とは
  出産日(出産日が出産予定日より後の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの間で,妊娠または出産を理由として休業している期間
  概要は,ページ下部の関連リンクをご参照ください。

提出書類

  産前産後休業掛金免除・産前産後休業掛金免除変更申出書
  (様式ダウンロード(標準報酬・掛金・資格関係))


  出産前に出産予定日に基づく「産前産後休業掛金免除申出書」を提出し,出産日が確定した段階で,別途「産前産後休業掛金免除変更申出書」を提出してください。(所属所を経由して,広島支部へ提出してください。)

添付書類

  1  申出書提出時
    ・産前産後休暇の取得及び期間がわかる書類(休暇簿の写し等)
    ・子の出産予定日及び出産予定人数を証明する書類(母子手帳の写し,妊娠証明書等)
  2  変更申出書提出時
    ・産前産後休暇の変更後の期間がわかる書類(休暇簿の写し等)
    ・子の出産日及び出産人数を証明する書類(母子手帳の写し,出生届受理証明書等)

関連リンク

産前産後休業期間中の掛金免除について