平成31年2月以前に育児休業手当金及び介護休業手当金を受給されていた皆さまへ

更新日: 2021年01月29日

厚生労働省が行う毎月勤労統計調査において、全数調査するところを一部抽出調査で行っていたため、同調査における賃金額が低めに算出されていました。
育児休業手当金及び介護休業手当金について、平成17年4月1日以降に開始しました休業分から、1日当たりの給付上限相当額は同調査を基に設けられており、給料の額(平成27年10月以降は標準報酬月額)が一定以上の方の給付額に影響が生じております。
給付額に影響がある方については、追加給付の対象となります。追加給付は対象者の把握及び確認等が出来次第、順次行う予定です。

追加給付の対象者

次の要件を全て満たす方が対象者となります。
(1)平成17年4月1日から平成23年7月31日まで、平成26年8月1日から平成31年2月28日までの期間において、育児休業又は介護休業を取得し、当支部に育児休業手当金又は介護休業手当金を請求し、受給されていた方
(2)手当金が給付上限相当額に達している方

 

注:上記の対象期間に育児休業又は介護休業を取得し、手当金を受給している場合でも、その期間の給料月額(標準報酬月額)が「給付上限相当額に達する給料月額(標準報酬月額)」に記載している額以上でなければ、追加給付の対象ではありません。

平成17年4月1日から平成23年7月31日までの手当金を請求された、上記の追加給付の要件を満たす方へ

現在、対象者の把握のため関係部署から情報収集を行い、対象者の特定を行っていますが、追加給付の対象になると思われる方は、次の問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いします。
なお、追加給付の支給要件に該当するか確認するために、次の「申立書」及び「過去に受給していたことが確認できる書類」の提出が必要となります。

追加給付の支給例

平成29年8月から平成30年7月までの間に支給対象の上限となる66日間、介護休業手当金を当時の給付上限相当額まで受給していた組合員が、改定後の給付上限額まで追加給付を受ける場合。

改定後単価支給額(15,002.0004545円×66日)-旧単価支給額(14,992円×66日)=660円(端数切捨て)



問い合わせ先

公立学校共済組合広島支部 短期給付係 電話番号 082-513-4957

関連リンク

公立学校共済組合本部ホームページ
育児休業手当金および介護休業手当金の追加給付のお知らせ

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。