出産手当金の請求手続き
更新日: 2022年03月22日
支給要件
出産手当金は休業給付です。
出産前後の期間について、特別休暇として給料が全額支給される場合には該当しませんが、次の場合は該当します。
- 無給休職期間中における出産
- 1年以上組合員であった人が退職後6か月以内に出産した場合は給付されていましたが、平成19年4月1日から廃止されました。ただし、退職日の前日までに支給事由が発生している場合は給付されます。
所定の請求書に医師の出産の事実の証明を受けて、所属所(学校等)を経由して、広島支部へ提出してください。
請求の手続
提出書類
出産手当金請求書(様式集§10-013から014頁/様式ダウンロード(短期給付09から10))
- 出産について医師または助産師の証明を受けてください。(証明印必要)
- 裏面に所属機関の長又は給与事務担当者の証明を必ず受けてください。(証明印必要)
添付書類
請求月の給与明細書の写し
注:給与明細書は給与等明細支払簿(領収証書)の写しで構いません。給与明細書の内容と相違がないことを確認した上で、送付してください。給与等の支給がなく、明細書の発行自体がない場合は、添付不要です。