即時償還の手続き

更新日: 2020年04月01日

1  借受人は、次の各号のいずれかに該当した場合には、未償還元利金の全額を即時に償還しなければなりません。
(1)組合員の資格を喪失したとき。
(2)申込みの内容に偽りのあることが認められたとき。
(3)住宅貸付け又は住宅災害貸付けの不動産の工事等の完了する時期が、貸付申込書に記載した完了予定日より遅延した場合において、その工事等が完了する確実性がないと認められたとき。
(4)その他貸付規程に違反したとき。


2  即時償還による償還金は、「振込依頼書」により指定期日までに払い込むものとします。
  ※  ただし、退職者で、退職手当が支給されるときは、退職者の給与支給機関が、退職手当から未償還元利金を控除します。この場合に、控除しても、なお未償還元利金の残額がある場合は、借受人は「振込依頼書」により指定期日までに払い込みます。


3  「公立学校共済組合貸付規程」では、「借受人は、貸付月の翌月から、月賦により貸付金を償還しなければならない。」と定められています。毎月の償還金の支払いを行わなかった場合は、貸付規程違反となり、即時償還の対象となりますので、十分にご注意ください。


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