一部繰上償還の手続き
更新日: 2020年04月01日
借受中に未償還元利金の一部を返済することができます。
一部繰上償還できる金額は、毎月償還のみの場合は10万円以上、又、ボーナス併用償還の場合は20万円以上で、その2分の1以上をボーナス償還分に充てることが必要です。
申込方法
受付
年2回
締切日
6月20日・12月13日(当該日が土曜日・日曜日又は休日の場合は、その前日)
払込期限
申込月の翌月(1月又は7月)に送付する納付書により、指定期日までに最寄りの広島銀行に納めていただきます。
提出書類
一部繰上償還申出書
「福利厚生事務の手引」様式集§18-068頁又は様式ダウンロード(貸付関係)に掲載している様式により作成してください。
申込みに当たっての注意点
申込みに当たっての注意点 PDF 形式:99 KB
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