退職後の医療保険制度について
更新日: 2024年12月16日
組合員は、退職すると自動的に共済組合の組合員資格を喪失します。
退職後は、医療機関で組合員証・資格確認書等を使用することはできません。被扶養者についても同様です。
わが国は、国民皆保険制度をとっているため、退職後もいずれかの医療保険制度に加入することになります。
在職中は、加入手続きや保険料の納付(給料からの控除)など勤務先で行っていましたが、退職後は自分の責任で行うことになります。
医療保険制度
退職後に加入できる医療保険制度は、次の4種類のいずれかになります。
1 再就職先の医療保険(公立学校共済組合、健康保険等)に加入する。
2 家族が加入する医療保険の被扶養者になる。
3 公立学校共済組合の任意継続組合員になる。
4 国民健康保険に加入する。
補足:2の場合、保険料の負担は発生しません。また、当該家族の保険料も変わりませんので、経済的負担は一番軽くなります。被扶養者の認定要件は、家族が加入する医療保険制度によって異なりますので、各自で確認の上、手続きを行ってください。
任意継続組合員制度と国民健康保険との比較
医療保険制度の4種類のうち、1又は2に該当しない場合、3又は4を選択することになります。
次の表は、3と4について比較したものです。
検討する際の参考としてください。
任意継続組合員 | 国民健康保険 | ||||
加入資格 | 退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった人 | 社会保険等に加入できない人すべてに加入義務が あります。 |
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加入期間 | ・退職後2年間 ・退職後、日を空けて加入することはできません。 ・途中で脱退はできますが、再加入はできません。 |
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掛金 |
退職時の標準報酬月額を基礎として算出します。 |
世帯単位で、前年の所得のほか、被保険者の数等に応じて、市区町村が決定します。 |
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給付内容 | ・医療給付のほか 出産費、埋葬料、災害給付等 |
・医療給付のほか 出産育児一時金、埋葬料 |
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被扶養者の扱い |
・現職時に被扶養者であった人は、引き続き認定でき |
・加入は個人単位(被扶養者の概念なし) ・被扶養者は保険料が発生します。(世帯割制度等あり) |
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Q&A
現在の組合員証・被扶養者証はどうすればいいですか?
退職日当日までは使用できますが、その後は使用できません。組合員証・被扶養者証・資格確認書等、共済組合で交付した証は、全員必ず退職時の所属所に返却してください(引き続き公立学校共済組合の他支部に転入する場合を含む)。
共済組合に直接送付しないでください。
退職後は国民健康保険に入りたいのですが、その手続に必要な資格喪失証明書はどのようにしたらもらえますか?
4月に入ってから退職時の所属所が、「組合員資格喪失報告書」を作成し、回収した組合員証等と併せて共済組合に提出します。その「組合員資格喪失報告書」の「資格喪失証明書 要・不要」欄で「要」に○が付いている場合、資格喪失証明書を発行し、退職時の所属所に送付しています。
このため、資格喪失証明書が必要であることを退職時の所属所の事務担当者に伝え、退職日以降、速やかに共済組合に「組合員資格喪失報告書」を提出するよう依頼してください。
家族の被扶養者になりたいのですが、どうしたらいいですか?
被扶養者の認定基準は保険者によって異なりますので、家族の勤務先に認定基準や手続等を確認してください。
<家族が当支部の組合員の場合>
被扶養者の認定手続は、事実発生日(退職日の翌日)より前には行えません。家族に対して、退職日の翌日以降、速やかに被扶養者申告書を提出するよう、依頼してください。
なお、被扶養者申告書の提出が、被扶養者の要件を備えた日から30日を超えた場合は、所属所長が受理した日からの認定になりますので、注意してください。
注記1: 被扶養者の収入見込額には、退職前の給与や一時金として扱う退職金は含みませんが、企業年金や生命保険会社等の個人年金は公的年金と同様に含みます。収入がある場合は、家族の所属所に要件を具備しているか確認してください。
注記2: 別居している場合は、本人の収入要件のほか、家族から一定額を送金され、家族の収入により生計を維持していること等が確認できなければ、被扶養者になることはできません。
傷病手当金を受給中ですが、退職後も受給できますか?
1年以上組合員であった人であれば、退職後も引き続き受給できます。
退職した日までの期間に係る請求は、退職時の所属所を通じて提出してください。退職後の期間に係る請求は、所属所長欄は空欄のまま、直接共済組合に提出してください。傷病手当金の給付期間は受給開始から1年6か月以内です。
注記1:退職後、就職等により他の共済組合の組合員又は健康保険等の被保険者になったときは、支給されません。
注記2:傷病手当金は恒常的な収入となるため、収入限度額以上を受給している場合、受給期間は組合員である家族の被扶養者として認定できません。