交通事故等にあったときの手続き

更新日: 2022年03月22日

交通事故など、第三者の行為によってケガや病気になった場合、その治療費に要する費用の負担は加害者の責任です。したがって、組合員証を使用する必要はありません。
しかし、その治療費を直ちに加害者に負担させることが困難な事情があるときは、組合員証を使用することによって、共済組合が加害者に代って治療費等を一時立替えて給付し、その後共済組合がその給付した価額の限度内で、加害者に対して請求を行うことになります。(下図参照)
そのため、組合員証を使用する場合には、速やかに共済組合に連絡してください。
注意:自損、過失100%の事故で組合員証を使用した場合でも、共済組合に報告が必要です。

共済組合が加害者に代わって治療費等を一時立て替えた場合の図

 

第三者加害行為の種類

  • 自動車事故(自損事故・同乗を含む)
  • 自転車やバイク事故
  • 不当な暴力や傷害行為
  • 他人の犬に噛まれた等(他のペットを含む)
  • 飲食店での食中毒
  • 公共施設等の設備の欠陥によるもの 等

 

提出書類

次の書類を提出してください。
各様式は「福利厚生事務の手引」様式集又は広島支部トップページの様式ダウンロード集の様式ダウンロード(短期給付09から10)に掲載しています。

書類名 加害者あり・
加害者過失あり
加害者不明・
当方の過失100%
自損事故
1 損害賠償申告書(様式集§09-027頁) 必要 必要
2 第三者加害報告書(様式集§09-029頁) 必要 必要 必要
3 第三者加害発生状況報告書(様式集§09-031頁) 必要 必要 必要
4 加害者関係事項(様式集§09-033頁) 必要
5 確約書(様式集§09-035頁) 必要
6 同意書(様式集§09-037頁) 必要
7 治癒届(様式集§09-038頁)(注記1) 必要
8 交通事故証明書 (注記2)
(自動車安全運転センターで発行)
必要
9 人身事故証明書入手不能理由書 (注記2) 必要
10 示談書の写し(示談した場合のみ) 必要

その他、追加書類の提出を依頼する場合があります。

注記1:未治癒の場合は、治癒届以外の書類を先に提出し、治癒後速やかに治癒届を提出してください。
注記2:交通事故証明書の右下の「照合記録簿の種別」が「物件事故」の場合必要になります。様式が必要な場合は、共済組合までご連絡ください。

 示談について

被害者と加害者が示談してしまうと、その内容が優先され加害者に医療費を請求できない場合があります。示談する場合は、事前に共済組合連絡してください。連絡なしに示談を締結した場合、組合員に医療費を負担してもらう場合があります。ご注意ください。