被扶養者資格の検認を実施します

更新日: 2025年07月10日

 被扶養者となっている方の収入額などの確認を実施します。公立学校共済組合では、医療給付などを適正に行うため、毎年実施しています。ご理解とご協力をお願いします。

実施時期

 令和7年7月中旬から

 

対象者

 令和7年4月1日現在、15歳以上の被扶養者 

ただし、次の(1)から(2)に該当する方は検認の対象外となり、(3)に該当する方は扶養手当事務担当者が現況申告書に確認印を押印することにより提出書類を省略することができます。
(1)  認定年月日が令和7年4月1日以降の被扶養者
ただし、次のア又はイのいずれかに該当する者は、検認対象となります。
ア 組合員が資格喪失後、1日も空けずに再度資格取得した場合(他の共済組合又は他の支部から異動した場合を含む)で、被扶養者申告において、旧被扶養者証の写しを添付することで、通常の必要書類の添付を省略して申告し、継続して令和7年4月1日以降に認定された被扶養者
イ 県内異動により組合員異動報告書を提出した場合で、組合員証番号が変更となった被扶養者
(2)  令和7年8月31日までに資格喪失する被扶養者
(3) 公立学校共済組合の被扶養者要件を具備し、かつ扶養手当支給対象である被扶養者

 

実施方法

 必要書類を各所属所事務担当者の指示する日までに提出してください。
(なお、任意継続組合員の方については、自宅あてに送付します。)

 健康保険に係る被扶養者資格、参考資料等を掲載しますので、御利用ください。

注意

 例年、この検認によって、過去に遡って被扶養者の認定を取消すケースが多く見受けられます。この場合、取消日以降に当共済組合が負担した医療費等は全額返金していただきます。
 被扶養者の収入状況等は常に把握いただくとともに、認定要件を欠いた場合は、速やかに所属所の事務担当者に申し出て、認定取消の手続きを行ってください。

連絡先

短期給付係:082-513-4957