出産費及び家族出産費の受取代理制度

更新日: 2024年03月26日

制度の内容

  組合員が医療機関等を受取代理人として出産費及び家族出産費を事前に申請し、医療機関等が組合員に代わって出産費及び家族出産費を受け取ることにより、組合員が医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担を軽減されます。(平成18年10月から導入)

対象者

  組合員又は被扶養者(出産貸付制度を利用する者を除く。)であって、出産費等(出産費及び家族出産費を「出産費等」という。)を受ける見込みがあり、かつ以下のいずれかである者。
(1)出産予定日まで2か月以内の者
(2)出産予定日まで2か月以内の被扶養者を有する者

申請方法

  組合員は「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」の受取代理人の欄に必要事項を記入し、公立学校共済組合に提出してください。

出産費等の支払い

  共済組合が、医療機関からの請求に基づき550,000円(産科医療補償制度に加入していない病院での出産の場合538,000円)の範囲内で医療機関に支払います。
  550,000円を超えた額は、組合員が窓口で支払ってください。
  550,000円未満の場合は、差額を出産費等として組合員に給付します。

関連リンク

出産費・家族出産費/出産費・家族出産費附加金