国民年金第3号被保険者関係届(非該当)の届出

更新日: 2020年10月20日

  再就職し、厚生年金に加入する場合は、再就職先の事業主が国民年金の種別変更の手続きを行ないます。
  離婚による資格喪失、収入超過や再就職後も厚生年金に加入しない場合は、共済組合に国民年金第3号被保険者関係届を提出の上、各自で住所地の市区町村に変更の届出を行なうことになります。
  手続きをされる方の届出用紙は、以下のとおりです。

届出用紙

国民年金第3号被保険者関係届(様式コード4300)