70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の現物給付について

更新日: 2025年03月26日

制度の内容

  70歳未満の組合員及びその被扶養者が入院等をした場合の自己負担限度額は、下表のとおりです。窓口で支払った額が自己負担限度額を超えると、「高額療養費」として診療月の約3か月後に自動的に給付されます。

所得区分

標準報酬月額
(平成27年10月~)

月単位の自己負担限度額(円) 自己負担上限額※
(4回目~)
83万円以上 252,600+(医療費-842,000)×1%

140,100

53万円~79万円 167,400+(医療費-558,000)×1% 93,000
28万円~50万円 80,100+(医療費-267,000)×1% 44,400
26万円以下 57,600 44,400
低所得者(住民税非課税者) 35,400 24,600

※同一世帯で過去12か月以内に高額療養費の支給を4回以上受けたとき

  入院・通院等により高額の自己負担額が発生するとき、マイナ保険証(健康保険証利用申込済のマイナンバーカード)を利用すれば、限度額適用認定証の申請をすることなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
  マイナ保険証を有していない場合、又はマイナ保険証に対応していない医療機関等を受診する場合は、共済組合に「限度額適用認定証」の発行を請求してください。この認定証を医療機関等の窓口に提示すると、窓口での負担が少なくて済みます。

留意事項

(1)「有効期限」は、入院予定期間に基づいて定めますので申請書の「入院・療養予定期間」欄は必ず記入願います。なお、開始時期については入院・療養予定期間の初日が属する月の1日となります。
(2)「限度額適用認定証」の交付を受けなかった場合の高額療養費については、診療月の3ヶ月後に共済組合より組合員へ自動給付されます。