70歳未満の者の入院等に係る高額療養費の現物給付について

更新日: 2013年07月16日

制度の内容

  70歳未満の組合員及びその被扶養者が入院等した場合、医療機関の窓口での負担額が自己負担限度額にとどめられることとなりました。
  これまで、組合員が一時的に負担(2ヶ月後に共済組合より組合員へ自動給付)していた高額療養費を、共済組合が医療機関へ直接支払うことで、組合員の医療機関の窓口での支払額が少なくなります。(平成19年4月1日より施行)

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分3回目まで4回目以降
(注記1)
上位所得者
(注記2)
150,000円+(医療費−500,000円)×1% 83,400円
一般 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円

注記1:過去1年間に、高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
注記2:短期給付の掛金の標準となった給料月額が424,000円以上の者。

手続き

  医療機関で上記の取扱を受けるためには、あらかじめ共済組合に申請書を提出し「限度額適用認定証」の交付を受け、組合員証(被扶養者証)と併せて医療機関の窓口へ提示してください。

留意事項

(1)「適用認定期間」は、入院予定期間に基づいて定めますので申請書の「入院期間」欄は必ず記入願います。なお、開始時期については交付申請のあった月の1日以降となります。月をまたいで遡ることはありませんので注意願います。
(2)「限度額適用認定証」の交付を受けなかった場合の高額療養費については、従前のとおり診療月の2ヶ月後に共済組合より組合員へ自動給付されます。

参考資料(所得区分「一般の場合」)

図:胃ガンの手術で10日間入院した時(医療費約100万円の場合)