「あづま荘」会議室利用助成
更新日: 2008年02月04日
組合員(任意継続組合員を除く。)があづま荘の会議室において、会議を開催したとき会議室使用料の一部を助成します。
助成基準
(1)組合員が所属する機関が主催、共催し、又はその後援、承認のもとに実施する会議。
(2)組合員により構成された自主的団体が主催する会議。
(3)前2号に掲げる場合のほか、特に支部長が認めたもの。
助成金額
会議室使用料(奉仕料を含み、消費税を除く。)の2分の1の額を助成します。
利用方法
助成を受けようとする組合員又は代表者は、あづま荘に備えてある「会議室利用助成申請書」に所要事項を記入して提出し、支配人の承認を受けること。