法律相談

更新日: 2021年02月26日

面談による法律相談

  法律的に解決する必要のある民事問題について、指定弁護士から適時適切な助言を得ることができます。

利用対象者組合員本人
指定弁護士 千葉法律事務所  千葉和彦弁護士
福島市松木町7番22号
相談事項 組合員の抱える悩みのうち、法律的に解決する必要のある民事問題
相談日時 原則として、月曜日から金曜日(9時から17時)
相談回数 組合員一人あたり月1回、年2回まで
相談方法 1  相談を希望する者は、別途通知した実施要項により「法律相談
  事業申請書兼利用書」を記入し、福島支部へ申請してください。
2  福島支部から連絡を受けた相談希望者は、指定弁護士と相談日
  等を調整してください。
3  指定された相談日に弁護士事務所において相談を実施してくだ
  さい。
相談費用 相談に係る費用は無料
プライバシーの
保護
相談者の内容は、秘密を厳守します。
留意事項 1  弁護士事務所までの交通費等は、自己負担とします。
2  個別に訴訟、調査等を依頼する場合の費用や報酬等は、当該
  組合員の負担とします。

詳細については、別途通知した実施要項をご覧ください。