法律相談
更新日: 2021年02月26日
面談による法律相談
法律的に解決する必要のある民事問題について、指定弁護士から適時適切な助言を得ることができます。
利用対象者 | 組合員本人 |
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指定弁護士 | 千葉法律事務所 千葉和彦弁護士 福島市松木町7番22号 |
相談事項 | 組合員の抱える悩みのうち、法律的に解決する必要のある民事問題 |
相談日時 | 原則として、月曜日から金曜日(9時から17時) |
相談回数 | 組合員一人あたり月1回、年2回まで |
相談方法 | 1 相談を希望する者は、別途通知した実施要項により「法律相談 事業申請書兼利用書」を記入し、福島支部へ申請してください。 2 福島支部から連絡を受けた相談希望者は、指定弁護士と相談日 等を調整してください。 3 指定された相談日に弁護士事務所において相談を実施してくだ さい。 |
相談費用 | 相談に係る費用は無料 |
プライバシーの 保護 |
相談者の内容は、秘密を厳守します。 |
留意事項 | 1 弁護士事務所までの交通費等は、自己負担とします。 2 個別に訴訟、調査等を依頼する場合の費用や報酬等は、当該 組合員の負担とします。 |
詳細については、別途通知した実施要項をご覧ください。