育児休業支援手当金について
更新日: 2025年07月09日
令和7年4月1日に育児休業支援手当金が新設されました。育児休業支援手当金は、子の出生直後の一定期間に両親ともに育児休業を取得するとき、育児休業期間中の所得を保障するための給付です。
支給要件について
以下の(1)・(2)の要件をいずれも満たしたときに支給されます。
(1)対象期間内(※1)に育児休業等を14日以上取得すること。
(2)配偶者が子の出生日から56日を経過する日の翌日までに育児休業等を14日以上取得していること。(※2)
(※1)組合員が産後休暇等を取得していない場合、子の出生日から56日を経過する日の翌日までとなります。産後休暇等を取得した場合は以下のとおりです。
子の出生日 | 対象期間 |
出産予定日より前 | 出生日を起算日として、出産予定日から112日を経過する日の翌日までの期間 |
出産予定日と同日 | 出生日を起算日として、出生日から112日を経過する日の翌日までの期間 |
出産予定日より後 | 出産予定日を起算日として、出生日から112日を経過する日の翌日までの期間 |
(※2)配偶者がいない、配偶者が就労していない、配偶者が産後休暇等をした場合などは、組合員の育児休業等の取得状況のみにより支給します。
支給期間について
育児休業等の期間が28日に達する日まで支給します。
(「28日」には週休日も含まれますが、手当金は週休日については支給されません。また、育児休業等の期間が28日に達する前に、同一の子について、育児休業手当金が支給されない育児休業を新たに開始した場合や、5回以上育児休業等を取得した場合は、原則として給付が終了します。)
支給額について
育児休業等を取得した日1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷22(10円未満四捨五入))の13%に相当する金額を支給します。
(1日あたりの給付上限相当額は、雇用保険法に定める額に相当する額に30を乗じて得た額の13%に相当する額を22で除して得た額となります。(令和7年4月現在 2,781円))
提出書類について
次の書類を所属所長を経由して提出してください。
(1)育児休業支援手当金請求書
(2)育児休業に関する所属所長の証明書(例:辞令の写し等)
(3)配偶者が育児休業等を対象期間内に取得したことを証明する書類(例:辞令の写し等)
(4)組合員の配偶者であることが確認できる書類(例:続柄が記載されている世帯全員の住民票の写し等)
(5)出産予定日が確認できる書類(例:母子健康手帳の写し、医師の診断書等)
※配偶者がいない、配偶者が就労していない、配偶者が産後休暇等をした場合などの添付書類は、「育児休業支援手当金請求書」の裏面を参照してください。また、必要に応じて「配偶者が育児休業等をすることができないことの申告書」等の書類を提出してください。
【請求様式等】
経過措置について
育児休業等を施行日(令和7年4月1日)より前に開始した場合は、施行日に当該休業等を開始したものとして取り扱い、育児休業等を取得した日数は、施行日から起算します。
ただし、配偶者が育児休業等を取得した日数は、実際の育児休業等の開始日から起算し、対象期間についても、実際の出産の予定日又は出生日から起算します。
支給されるケース・支給されないケース
Case1:出生日が令和6年12月20日、出産予定日が令和6年12月23日の子に係る産後休暇を取得及び令和7年2月15日から育児休業を取得している場合。
対象期間内に育児休業を14日以上以上取得しており、かつ対象期間内に施行日以降の育児休業期間を14日含んでいる。この場合、配偶者が出生日から56日以内に育児休業等を14日以上取得していれば、支給対象になる。
Case2:出産予定日が令和6年12月10日、出生日が令和6年12月20日の子に係る産後休暇を取得及び育児休業を令和7年2月15日から取得している場合。
対象期間内に育児休業を14日以上取得しているが、対象期間内に施行日以降の育児休業期間を11日しか含んでいない。この場合、支給対象にならない。
Case3:組合員は出生日が令和7年2月17日の子に係る産後休暇を取得せず、令和7年3月1日から育児休業を取得しており、配偶者は産後休暇等を取得している場合。
組合員は対象期間内に育児休業を14日以上取得しており、かつ対象期間内に施行日以降の育児休業期間を14日含んでいる。この場合、組合員の育児休業の取得状況のみにより判断するため、支給対象になる。
Case4:組合員は出生日が令和7年2月10日の子に係る産後休暇を取得せず、令和7年3月1日から育児休業を取得しており、配偶者は産後休暇等を取得している場合。
組合員は対象期間内に育児休業を14日以上取得しているが、対象期間内に施行日以降の育児休業期間を7日しか含んでいない。この場合、支給対象にならない。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。