育児時短勤務手当金について

更新日: 2025年07月09日

令和7年4月1日に育児時短勤務手当金が新設されました。育児時短勤務手当金は、2歳に満たない子を養育するために時短勤務したときに、育児時短勤務中の所得を保障するための給付です。

支給要件について

組合員が2歳に満たない子を養育するため、育児時短勤務(※)の承認を受けて勤務時間を短縮したときに支給します。

(※)地方公務員の育児休業等に関する法律に規定する育児短時間勤務及び部分休業が承認された期間における勤務

支給期間について

育児時短勤務に係る子が2歳に到達する日の属する月まで支給します。(※)

(※)子を養育しないこととなった場合は、その日が属する月まで支給します。また、新たに産前産後休暇や介護休暇、育児休業を開始した場合や、他の2歳に満たない子に係る育児時短勤務を開始した場合は、その日の前日が属する月まで支給します。

支給額について

育児時短勤務の期間1月につき、次の(1)又は(2)の額を支給します。

(1)支給対象月の報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額の90%に相当する額未満であるときは、報酬の額に10%を乗じた額。

(2)支給対象月の報酬の額が、育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額の90%に相当する額以上100%に相当する額未満であるときは、報酬の額に総務省令で定める率を乗じた額。

※育児時短勤務手当金と報酬の額の合計が支給限度額(雇用保険法に規定する額(令和7年4月現在 459,000円))を超える場合は、支給限度額と報酬の差額が育児時短勤務手当金手当金の額となります。

※以下のいずれかに該当する場合は、育児時短勤務手当金は支給されません。

  • 支給対象月における報酬の額が育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬月額の100%以上の場合。
  • 支給対象月における報酬の月額が支給限度額を超える場合。
  • 育児時短勤務手当金の額として算定された額が雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額の80%に相当する額(令和7年4月現在 2,295円)を超えない場合。

【支給対象月に関する補足】

以下のいずれかに月途中で該当し、その月の途中から育児時短勤務手当金を支給しないこととなる場合、その月は支給対象月として取り扱い、他の支給対象月と同様に月単位で支給額を算定します。

  • 子の死亡等により組合員が育児時短勤務に係る子を養育しないこととなった。
  • 育児時短勤務に係る子が2歳に達した。
  • 育児時短勤務の申出をした組合員が産前産後休暇、介護休暇又は育児休業等、新たな育児時短勤務をする期間が始まった。

等が事由となります。

提出書類について

次の書類を所属所長を経由して提出してください。

(1)育児時短勤務手当金請求書

(2)育児時短勤務に関する所属所長の証明書(例:辞令の写し等)

(3)報酬支給額証明書(育児時短勤務手当金請求用)(支給対象月中の1週間の所定勤務時間及び支給対象月に支払われた報酬の額についての所属所長又は給与事務担当者の証明書)

(4)支給対象月の給与明細書の写し

(5)育児の事実、育児時短勤務に係る子の生年月日が確認できる書類(例:母子健康手帳の写し、住民票記載事項証明書又は戸籍謄本の写しもしくは医師の診断書)

(6)本来の1週間の所定勤務時間を確認できる書類(例:就業規則等)

※育児時短勤務手当金は、育児時短勤務の実績に応じて支給するものであり、請求書に記載する支給対象月に係る育児時短勤務の実績が確定してから請求してください。

【請求様式等】

経過措置について

育児時短勤務を施行日(令和7年4月1日)より前に開始した場合は、施行日に当該時短勤務を開始したものとして取り扱い、育児時短勤務開始月の標準報酬月額は、施行日の属する月(令和7年4月)の標準報酬月額となります。

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