令和8年熊本地震に伴う災害により被災された皆様へ

更新日: 2026年08月04日

令和8年熊本地震に伴う災害により被災された皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。
災害に係る短期給付事業の取扱い等についてお知らせします。

マイナ保険証又は資格確認書等について

医療機関を受診する際に、被災によりマイナ保険証又は資格確認書等を提示できない場合は、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、事業所名(公立学校共済組合福岡支部)を申し立てることにより受診できます。

なお、資格確認書等を紛失された場合は、再交付申請書により手続きをお願いします。

災害見舞金について

組合員(被扶養者含む)が非常災害によって住居等に一定の損害(住居又は家財に1/3以上)を受けた場合に見舞金を給付できる災害見舞金制度があります。
まずは、被害状況がわかる写真を撮っておいてください。(被害部分だけではなく、全体写真等も含む)
また、家財には自動車(日常的社会生活上必要なもの)も含みますが、請求時に車検証や廃車証明書等(修理の場合は修理見積書等)が必要となりますので、車検証の保管(コピー可)をお願いします。


※請求の時効は、事実発生から2年です。
※損害額の補填ではなく、あくまで見舞金として支給するものであり、算定の結果、支給できない場合もございます。

年金受給者の方の年金手続きについて

本部年金相談窓口まで