19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準額変更について
更新日: 2025年09月29日
令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直しが行われたことを踏まえ、19歳以上23歳未満の被扶養者(組合員の配偶者※を除く)の認定基準額が引き上げられました。
※事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
適用日について
令和7年10月1日
変更点について
これまで認定基準額の年額が130万円未満であった被扶養者のうち、組合員の配偶者を除く19歳以上23歳未満の認定基準額は年額150万円未満に引き上げます。
年齢判定日について
年齢は、所得税法上の取り扱いと同様その年の12月31日時点の年齢で判定します。年齢は誕生日の前日に加算される民法の規定を準用するため、誕生日が1月1日の者は12月31日に年齢が 加算されます。詳しくは下図をご覧ください。
※令和7年中の基準額が150万円未満となるのは、誕生日が平成15年1月2日から平成19年1月1日までの方です。