償還猶予の手続き
更新日: 2019年11月22日
償還猶予の手続き
償還猶予を希望する場合は、「償還猶予申出書」を猶予希望月の前月の25日(土曜日・日曜日・祝日の場合は前日)までに所属所長を経由して提出してください。
なお、期限内に償還猶予申出書が提出されないときは、翌月は猶予の取扱いはできません。
償還猶予期間の変更
償還猶予の承認を受けた後、猶予期間を短縮する場合は「償還猶予異動申出書」により変更希望する終了年月の前月25日(土曜日、日曜日、祝日の場合は前日)までに所属所長を経由して提出してください。(育児休業期間が短縮された場合も、償還猶予期間の変更が必要です)
なお、育児休業期間の延長等の理由により猶予期間を延長する場合は、上記の「償還猶予申出書」により猶予申出をしてください。
ポイント解説
給与から償還金が控除できないときは?(貸付金は原則として給与から控除されます。)
銀行からの払込み
共済組合が借受人あて送付する「償還金計算書兼払込通知書」により、償還金を納付期限までに福岡銀行にて払い込んでください。
償還猶予
借受人が、一定の事由に該当し、償還の猶予の申し出た場合は、それぞれの事由に応じた期間の償還が猶予されます。ただし、償還猶予期間が終了したときは、その翌月から猶予額と定期償還額を合わせて償還することとなります(倍返し)。同様に、ボーナス償還は直後のボーナスから償還することととなります。
償還猶予の事由等
番号 | 事由 | 対象貸付種別 | 猶予期間 |
---|---|---|---|
1 | 住宅又は住宅の敷地が水震火災その他の非常災害により損害を受けたとき | 住宅貸付け、住宅災害貸付け及び介護構造貸付け | 申出のあった日の属する月の翌月から12か月の範囲内で借受人が希望する期間 (貸付けの申込みと同時に申出のあった場合は、初回の償還日の属する月から12か月の範囲内で借受人が希望する期間) |
2 | 介護休暇の承認を受け給与が支給されなくなったとき (時間取得を除き1か月以上引き続く場合に限る) |
特別貸付けを除く全貸付種別 | 介護休暇の期間の範囲内で借受人が希望する期間 |
3 | 育児休業の承認を受け、給与が支給されなくなったとき | 特別貸付けを除く全貸付種別 | 育児休業の期間の範囲内で借受人が希望する期間 |
4 | 心身の故障により休職となり、給与の全部が支給されなくなったとき | 特別貸付けを除く全貸付種別 | 当該無給休職の期間の範囲内で借受人が希望する期間 ただし、傷病手当金又は傷病手当金附加金(公務又は通勤災害におけるこれに類する給付を含む)の支給を受けている期間は除く。 |
5 | 配偶者同行休業の承認を受け、給与が支給されなくなったとき | 特別貸付けを除く全貸付種別 | 配偶者同行休業の期間の範囲内で借受人が希望する期間 |