毎月償還とボーナス併用償還の開始

更新日: 2017年12月01日

  貸付金の償還には、毎月元利均等額で償還する「毎月償還」と、ボーナス支給月に元利均等額で償還する「ボーナス併用償還」があります。
  毎月償還の償還回数は貸付種別ごとに定められた回数の範囲で、借受人の希望により自由に設定できます。貸付金の額が100万円以上の場合は、毎月償還のほかボーナス併用償還も希望することができます。
  ただし、償還回数、1回の償還額の設定には次の制約があります。
(1)毎月償還の1回当たりの償還額は、給料月額の10分の3を超えないこと。
(2)ボーナス償還の1回当たりの償還額は、給料月額の10分の6を超えないこと。
(3)ボーナス償還を併用するとき、ボーナス償還に係る貸付金額は、貸付金額の2分の1以内とし、50万円を単位とする。
(4)ボーナス償還に係る償還回数は、毎月償還の6分の1以内とする。

償還の開始

  毎月償還は貸付月の翌月から、ボーナス償還は貸付月直後の6月又は12月のボーナスから開始します。
  毎月償還、ボーナス償還は償還完了まで給与等から控除されて、支部長に払い込まれることとなっています。
  何らかの理由により給与等から控除できない場合は、支部から直接借受人あて「貸付償還金払込書」を送付しますので、納付期限までに福岡銀行から払い込んでください。
  又、高額医療貸付けの借受人に支給される、高額療養費の額が貸付金に満たない場合も同様に、その差額を払い込んでください。

関連リンク

貸付シミュレーション