一部繰上償還の手続き

更新日: 2019年11月22日

手続き

  一部繰上償還申出書を繰上償還を希望する月の前月20日(土曜日・日曜日・祝日の場合は前日)までに提出してください。

償還額

1  毎月償還の場合は、償還額は10万円以上としてください。
2  ボーナス併用償還の場合は、償還額は20万円以上とし、償還額の半分以上をボーナス償還の部分の返済に充ててください。ただし、ボーナス償還の「未償還元金残」を全額返済する場合はこの限りではありません。
3  償還猶予中の方は、一部繰上償還予定の月までの猶予額を、一部繰上償還額と併せて償還しなければいけません。
4  ボーナス併用償還の場合は、前回のボーナス償還(6月・12月)から繰上希望月までの経過利息を併せて償還しなければいけません。

償還回数

  繰上希望月現在の未償還回数の範囲内で設定してください。
  なお、現在毎月償還の方が、新たにボーナス併用償還に変更することはできません。

払込み

  繰上希望月の上旬に所属所を通して「償還金計算書兼払込通知書」を送付します。
  納付期限(繰上希望月の20日。(土曜日・日曜日・祝日の場合は前日)までに福岡銀行にて払い込んでください。

提出書類

関連リンク

償還(返済)