住宅借入金等特別控除のための年末残高証明書の交付について

更新日: 2020年07月20日

  住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入、増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるとき、住宅借入金等特別控除を受けることができます。
  共済組合の「住宅貸付け」や「介護構造部分に係る貸付け」のほか、住宅の取得等に係る「一般貸付け」もこの特別控除の対象となります。この特別控除を受ける際に必要となる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を交付要件(償還回数が120回以上等)に該当する方に交付します。

  (注記)「住宅借入金等特別控除」の手続きの詳細については、最寄りの税務署又は国税庁ホームページでご確認ください。

交付時期

  「住宅借入金等特別控除」の対象となる貸付けの「年末残高証明書」の交付は次のとおり予定しています。
  (1)貸付けを受けた年は、翌年1月中旬  
  (2)貸付けを受けた年の翌年以降は、11月上旬

  (注記)年末残高証明書交付後に一部繰上償還により12月31日時点の残高が変わる場合は、繰上償還前に交付した年末残高証明書で年末調整を受けることはできません。その場合は、繰上償還後の年末残高証明書の交付を受けて手続きを行ってください。

再交付の申請

  年末残高等証明書を紛失等した場合で、年末残高等証明書の交付を希望される方は、「年末残高等証明書交付申請書(様式第22号)」を提出してください。

年末残高等証明書交付申請書(様式第22号) 

証明書の申請

  全額繰上償還をされた方で、全額繰上償還時の未償還元金について証明を希望される方は、「未償還元金額証明書交付申請書」を提出してください。

未償還元金額証明書交付申請書(様式第11号)