産前産後休業により報酬額が著しく低くなる場合の定時決定の保険者算定の手続き

更新日: 2024年01月11日

産前産後休業により報酬額が著しく低くなる場合の定時決定の保険者算定について

標準報酬月額は、原則として、年1回、毎年4月から6月までの報酬の平均額を基に決定し、その年の9月から翌年8月までの1年間適用します。この決定方法のことを「定時決定」といいます。 

 定時決定は4月から6月までの報酬の平均額を基に決定します。(5月から9月に随時改定となった場合は除きます)

 基準となる4月から6月までの間に産前産後休業を取得するにあたり、通常の定時決定の方法により算定を行った場合、標準報酬月額が著しく低くなることがあります。

 この場合に、下記の要件を満たし、組合員本人から申出があった場合は、産前産後休業を開始した日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額(当該組合員が現に属する組合により定められたものに限る。)の平均額により算定し、決定することができます。

 注記1:この保険者算定は、出産予定日の時期の違いによってその後の育児休業手当金の給付額等の基礎となる標準報酬に不合理な差が生じていることを是正するためのものです。通常の定時決定より等級を上げるものであり、その後の育児休業等の取得の有無や期間等によっては組合員の負担が増えることもあるため、組合員本人からの申し出があった場合に限ります。

 注記2:令和4年度の定時決定から実施できます。 

要件

次の1が2を2等級以上下回ること。

1 産前産後休業を取得する4月から6月までに受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額(通常の定時決定による算定)

2 産前産後休業を取得した日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額(当該組合員が現に属する組合により定められたものに限る。)の平均額を報酬月額として算出した標準報酬月額

留意点

次の場合はこの取扱いの対象になりません。

1 雇用保険法の適用を受ける場合

2 直近の継続した期間において、標準報酬の月額が定められている月が12月に満たない場合

提出書類

 希望する場合は下記の書類を記入の上、所属所を通じて公立学校共済組合福岡支部まで提出してください。