育児休業期間の掛金免除の取扱い

更新日: 2023年04月01日

掛金免除期間

 法令に基づき、 組合員が育児休業等の承認を受けたときは、福岡支部へ申し出ることにより、以下の対象期間について掛金(保険料)が免除されます。

1.育児休業等を開始した日と終了する日の翌日の属する月が異なる場合

対象となる育児休業等の期間は、「育児休業等を開始した日の属する月」から「終了する日の翌日が属する月の前月の月」までとなります。ただし育児休業等の期間が1月以下である場合は、期末手当等に係る掛金等は対象とはなりません。

2.育児休業を開始した日と終了する日の翌日の属する月が同じ場合

当該月における育児休業等の日数として計算した期間が14日以上である場合については、掛金等は免除の対象となります。

3.連続する2以上の育児休業等をしている場合

組合員が連続する2以上の育児休業等をしている場合は、育児休業期間中の掛金等免除については、その全部を1つの育児休業等とみなします。

免除となる掛金

退職等年金給付、厚生年金、短期、介護の掛金相当分


事務手続

 (A) 給与支給機関が福岡県・福岡市・北九州市(義務制)の場合

      1.新規で育児休業を取得する場合    (福岡支部給付係から自動送付)

      2.再度育児休業を取得する場合  (自動送付なし)

            ア.育児休業手当金請求ありの場合    (福岡支部給付係から自動送付)            

            イ.育児休業手当金請求なしの場合    (自動送付なし)         

     (B) 給与支給機関が上記(A)以外の場合

          1.新規で育児休業を取得する場合   (自動送付なし)

          2.再度育児休業を取得する場合

                ア. 育児休業手当金請求ありの場合   (自動送付なし)           

                イ. 育児休業手当金請求なしの場合    (自動送付なし)       

          3.育児休業の期間を変更する場合    (自動送付なし)

本件担当

総務係  電話:092-643-3868