育児休業等終了時改定について

更新日: 2024年01月11日

育児休業等終了時改定について

 育児休業終了後において育児短時間勤務等により勤務形態が変化した場合、実際に受ける報酬は低下します。しかし、復職後の標準報酬月額は報酬が下がる前の報酬により算定されているため、実際に低下した報酬とその標準報酬月額の間には隔たりが生じ、定時決定や随時改定によって標準報酬月額が変わるまでの間、徴収する掛金(保険料)も多いままとなります。

 そこで、組合員本人から申出があった場合、育児休業等終了日の翌日が属する月以降3か月間(報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月は除きます。)に受けた報酬の平均により、従前の標準報酬月額との間に1等級以上の差がある場合、4か月目から標準報酬月額を改定することができます。

注記:申出を行わなかったときであっても要件に該当する場合は、随時改定の対象になります。

対象

以下の要件をすべて満たした者が、育児休業終了時改定の対象者となります。

1 育児休業等を終了した者

2 育児休業等を終了した日において、復職後に育児短時間勤務もしくは部分休業を取得する者。または、復帰後の非固定的給与が従前標準報酬における非固定的給与より減少する者

3 育児休業等にかかる3歳未満の子を養育していること

4 共済組合に育児休業終了時改定の申出をすること

5 従前の標準報酬月額との間に1等級以上の差があること

算定方法

 育児休業等終了日の翌日が属する月以降3か月間(報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月は除きます。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定します。

手続

 育児休業終了時改定を希望する場合は、下記書類を所属所を通じて公立学校共済組合福岡支部総務係へ提出してください。